現役アドバイザーのMrダービーBoyです。
一昔前とは雇用形態がだいぶ変化してきており、こと派遣においても同様です。
第二新卒と言えど、正社員ではなく、派遣社員を目指す方も当然いらっしゃいます。
そこで、2018年問題の背景(割愛しますが)から大手派遣会社が続々と導入している
◆「無期雇用派遣」になるためのプロセス
◆「無期雇用派遣」の対象者
◆「登録型派遣」との違い
について解説していきます!
派遣社員を目指している方のためにおすすめの就職エージェントを「対象年齢」や「特徴」「イチ押しポイント」も合わせてご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください!
20代・第二新卒の方へ
ちなみに、20代・あるいは第二新卒(23~25歳程度)で正社員も考えられている方は、わざわざ派遣社員から正社員を目指す(正社員登用制度)必要はありません。
最初から正社員を目指すことが可能です。ただし、登録する転職エージェント、しかも第二新卒・20代に特化した転職エージェントへの登録が必要ですので、気になる方はぜひその理由と合わせて参考にしてみてくださいね!
◆目次
「無期雇用派遣」とは
派遣社員というのは、通常最長3年の期限が定められています。
まさにそれが2018年問題と関係しているのですが、2018年問題というのは「労働契約法」と「労働派遣法」が改正された年なんです。
詳しく解説していきましょう!!
<無期雇用派遣とは>
「無期雇用派遣社員」として派遣会社と雇用契約を結び、登録型派遣社員と同様に派遣先で派遣就業するという働き方です。特に事務未経験者や若い世代のキャリア形成を支援することが目的とされています。
派遣と正社員の性質を組み合わせた制度であり、近年では注目されている制度です。派遣会社の社員として「入社」するイメージなので期間の定め(抵触日)が無くなる特徴もあります。
しかしながら条件もあり、5年以上派遣社員として同一の場所で働いている事が条件となっています。
つまり、2013年(平成25年)4月1日から派遣社員として働いていた方がちょうど5年経った2018年がまさに第一陣の対象となっているんです。
*詳しい対象者は後述で解説しています。
やることは派遣と全く同じで、登録した派遣会社の社員として雇用されるイメージです。
そのため、「抵触日」が無くなるのが最大の特徴の一つでもあります。
「抵触日の考え方」など詳しくは以下を参照ください!
注意ポイント
無期雇用派遣は「正社員」ではありません。
また紹介予定派遣のように、直接雇用を前提とした働き方でもありません。
また「無期雇用派遣」という働き方は全部が全部メリットになるというわけでもありません。
デメリットももちろんあります。以下の記事で解説していますので、参考にしてみてください。
「無期雇用派遣」の対象者
上述でも書きましたが、2018年から「労働契約法」と「労働派遣法」が改正された事に伴い、2018年度から「無期雇用派遣」という働き方が新たに追加されたとも言えます。
それではその対象者について詳しく解説していきます。
<無期雇用派遣の対象者>
無期雇用契約への転換を申し込む権利(無期転換申込権)が発生した契約期間中に、申し込みをすれば、その時点で無期雇用契約が成立します。
無期転換申込権は、次の3要件が揃った時に発生します。
①有期雇用契約の通算期間が5年を超えている。
⇒同一派遣元との間で雇用契約があり、それを通算した期間が5年を超えていること。
②契約の更新回数が1回以上ある。
⇒契約更新が1回以上行われていること。
③現時点で同一派遣元との間で契約している。
⇒通算5年を超えて契約をしてきた派遣元との間で、現在も有期雇用契約を結んでいること。
つまり、現在の派遣元での雇用契約が複数回更新されており、その期間を通算して5年を超えていれば、派遣社員の申し込みにより、次の雇用契約から無期雇用派遣に切り替わります。
無期転換を申し込む権利は労働者の権利で、申し込みを実際にするかどうかは本人の意思で決めることができます。
実際には、2018年(平成30年)4月以降から無期転換申込権が発生する方がでてきますので、自分が対象となるかどうかについて詳しくは、各派遣会社へ問い合わせをしてみてください!
「無期雇用派遣」になるためのプロセス
派遣社員を漠然と考えていた方の中には、「無期雇用派遣」って実はピッタリかも!という方もいらっしゃると思います。
そこで、どういうプロセスで「無期雇用派遣」になるかをご説明します。
<プロセス>
①派遣会社へ無期雇用派遣の登録・申込
②選考
③採用となれば派遣会社と雇用契約を結ぶ
みなさん思ったかもしれませんが、派遣社員の様に派遣会社に登録して終わり!ではないんです。
*ちなみに登録して仕事を紹介してもらう派遣を「登録型派遣」と言います。
上述でも記述した通り、「派遣会社の社員」というイメージなので、派遣会社としてもちゃんとした人を取り入れたいがために書類や面接があります。
その分、採用されれば「抵触日」もなくなりますし、「待機期間」も給料が出るという点は派遣を目指している方にとっては魅力的な側面ですよね!
「無期雇用派遣」と「登録型派遣」の違い
この部分は派遣を目指す方にとって、絶対に知っておいてほしい部分です。
それではわかりやすく解説していきます!!
4つの違うポイント
①選考がある
②年齢を見られる
③「抵触日」がない
④待機期間も給料が出る
大きな違いというのはこの4点になります。順にそれぞれ解説していきます!
選考がある
<無期雇用派遣になるためのプロセス>でも記載しましたが、「無期雇用派遣」になるためには選考があります。
基本的には派遣会社独自の採用活動(面接や書類選考)を行います。
派遣会社にもよりますが、企業によっては
◆学歴
◆職歴
◆資格
などの基準で審査するところもあります。
第二新卒や元ニートの方などの場合には、職歴は少ないかと思いますが、別に少なくても問題はありませんよ!!
ちなみにですが・・・
はい!「登録型派遣」には選考はありません。というのも「登録型派遣」の場合には選考というスタイルは派遣法により禁止されているんです!
登録したい人が登録できない。というのは差別にもなりますから禁止されているというのもあるんです。
また何度もお伝えしていますが、「無期雇用派遣」の場合、「派遣会社の社員」というイメージのため、派遣会社としても選考し慎重に採用活動を行うんです。
年齢を見られる
一番シビアな部分かもしれません。
ですが、第二新卒の方であれば特に問題はないかと思います。
「無期雇用派遣」の考え方として
<考え方>
◆若い世代のキャリア形成を支援する目的
◆長期的かつ安定的に派遣先に社員を派遣させる目的
もちろん派遣会社によって異なるため一概には言えませんが、上記2点が前提としてあるのもまた事実です。
直接的な表現はしないですが、「若年層に向けた事務スキルのキャリア支援」と、若い人材の募集に力を入れていることが分かります。
その一方で企業によっては「30代前後を基本線にしている」とおっしゃっていました。若手は正社員として取りたいという企業側の意志もあるそうです。
今のご時世、まさに第二新卒・20代を求めており、人材確保をしたい企業側の意図も良くわかります。だからこそ第二新卒・20代には後述でも解説しますが、正社員を目指してもらいたいと思います。
「抵触日」がない
派遣社員の縛りとも言える最長3年という期間がなくなるというのは最大の特徴かもしれませんね!
「抵触日の考え方」は以下を参照ください!
待機期間も給料が出る
「登録型派遣」と異なり安定という面では一番大きくこれから派遣社員を目指す方にとっては魅力的かもしれません。
「登録型派遣」が安定しないと言われる所以はまさにこの待期期間中の収入面です。
働いていないと収入がないのに対して、「無期雇用派遣」の場合には派遣会社と雇用契約を結ぶために「派遣会社の社員」というイメージです。
そのため、働いていない期間があったとしても収入が安定して入ってくるという点で非常にメリットとなります。
<合わせて読まれている記事>
⇒無期契約社員のメリット・デメリット!正社員との違いを解説!
「無期雇用派遣」と「登録型派遣」になる方法
働き方として「派遣」を考えている方も多いと思います。
特に女性は「派遣」として生計を立てる、あるいは夫婦共働きで家計の足しにするために「派遣」を選択する。
という方は非常に増えてきています。
そこで「無期雇用派遣」とするか「登録型派遣」とするかは決めかねているにしても、就職・転職を考えた際にはエージェントを頼る!という選択肢だけは間違っていません。
そこで、派遣に特化しているエージェントを以下のページで職種別に12社厳選していますので、ぜひ参考にしてみてください!
⇒派遣向けおすすめ転職エージェント16選!業種別にプロが厳選!
またよくこんな質問を受けます。
何社も登録すべきなんですか??
実際は1社でも十分です。以下にまとめます。
注意ポイント
本来は1社で十分ですが、「余裕があれば」あるいは「明らかに転職エージェントと合わない」「他の求人も見てみたい」には3社までなら登録してもOKです!!
実は「3社」にも根拠があり、3社活用での転職成功率が75%以上に上り、それ以上だと逆に下がる一方なんです。
無期雇用派遣・登録型派遣
本記事のまとめをしておきます!!
<無期雇用派遣とは>
「無期雇用派遣社員」として派遣会社と雇用契約を結び、登録型派遣社員と同様に派遣先で派遣就業するという働き方です。
派遣と正社員の性質を組み合わせた制度で派遣会社の社員として「入社」するイメージなので期間の定め(抵触日)が無くなる特徴もあります。
<無期雇用派遣の対象者>
要件①有期雇用契約の通算期間が5年を超えている。
要件②契約の更新回数が1回以上ある。
要件③現時点で同一の派遣元との間で契約している。
つまり、2013年(平成25年)4月1日から派遣社員として働いていた方がちょうど5年経った2018年がまさに第一陣の対象となっている。
無期雇用派遣となるかどうかは本人の意思で決めることができます。
<登録型派遣との4つの違い>
「無期雇用派遣」には、
①選考がある
②年齢を見られる
③「抵触日」がない
④待機期間も給料が出る
とにかく「無期雇用派遣」というのは最近大手派遣会社が導入してきた制度です。
まだ未整備の点も多いですが、今後確実に増加してくる働き方の一つであることは間違いありません。
特に女性にとっては、正社員まではならなくていいかなぁという考えの方もいらっしゃると思います。
そんな時に、こういう働き方もあるんだ!と言うことを知っていてください!
でわ!MrダービーBoyでした。